沖縄 レンタカーを借りるなら
- ■Infomation
-
レンタカーの利点
レンタカーは「余所のクルマ」であるため、マイカーと比べて丁寧に取り扱う者と、金を払っているのだからと乱雑に使う者に分かれる傾向がある。どちらにしても万が一交通事故が発生した場合
必ず出発地や最寄りのレンタカー店舗、時間外電話窓口に連絡し状況を伝えて指示を受ける。バンパーを壁に擦った、飛び石でフロントガラスを破損した、ゴルフバッグでトランクを凹ませたなど、些細な車体損傷や自損事故でも必ず直ちに連絡する。
物損事故や人身事故の場合、110番や最寄の交番など警察にも通報する。後日保険会社に請求する際などに警察による「事故証明書」が必要になるため、ありのままの状況を警察官に伝える。レンタカー会社の承諾無しで事故相手方と示談することは禁止である。
レンタカー会社によって指示の内容に差分があるが、一般的な事故対応と同様、
[負傷者の救護]→[警察(及び貸渡店舗)への連絡]→[相手の情報の確認]→[相手方車両の確認]というプロセスを指示される。
当て逃げや追突などの被害事故でも、警察の事故証明書が必要となることが多いので、上記と同じプロセスを実行する。
保険・補償制度
レンタカーで事故が起きた場合、相手方への賠償のほか、レンタカー会社への賠償も必要になる。しかしながらレンタカー会社は必ず自動車保険・共済を掛けているため、所定の限度額の範囲であれば、借受人は最低限レッカー車手配などロードサービス(JAFなど)料金実費と、一定の免責額(5〜20万円程度。CDW加入者は免除)とNOC(後述)を支払えば済むようになっている。
ただし、飲酒運転・速度超過・ながら運転・信号無視や麻薬・覚醒剤服用などの危険運転行為や、駐車違反などの交通違反が明らかな場合や、貸渡時に届け出の無い他者の運転によって生じた事故は保険が下りない場合がある(約款で規定されている)ため、安易な考えを持たずに安全運転を心がけるべきである。
保険・追加のオプション・補償について予約・貸渡手続時に案内される。いざと言う時に自分を守る制度であるから納得するまで説明を受けたほうが良い。
レンタカー会社は、レンタカーに対して下の3条件の自動車保険もしくは自動車共済に加入しなければならないと許可基準によって定められている。
最低要件として、上の自動車保険は必ず付帯されているが、満足なものとは言い切れない。
レンタカーによる事故の場合優先して支払われる特約が付加された自動車保険やドライバー保険に運転者自身が加入しているのでなければ、買える安心は買っておいても良い。追加のオプションとして補償の限度を対人無制限、対物無制限に拡大するプランが用意されていることが多い。対人無制限はもちろんだが、対物についても、例えば踏切事故を起こして当事者から莫大な損害賠償請求を受けたり、高価な物品に衝突といったケースもあるので加入が推奨される。
「店舗で勧められる保険(※保険ではない)」として免責補償制度(CDW Collision Damage Waiver)がある。加入は任意で、万一の事故の際に、上記保険の免責額を支払わずに済むものである。しかし、免許取得後一定期間の者(初心運転者)や事故歴がある者は規則的に加入が出来ないレンタカー会社がある。なお、中小の会社・業者ではこの制度が設けられていない所が多い。
損傷や事故が生じた場合は休車補填料として、ノン・オペレーション・チャージ/NOCが原則請求される。NOCの請求額は事故車両を店舗まで自走して返却できたか否かで異なる。
レンタカー車両は、道路運送法第52条の規定のほか、地方運輸局長の定める「自家用自動車の有償貸渡しの許可基準」に定められている、車種区分に基づき決定される。
自家用マイクロバス(乗車定員29人以下かつ車両長7メートル以下の車両に限る)
自家用トラック(貨物車)
特種用途自動車(基準により禁止されている霊柩車を除く)
霊柩車と、乗車定員が30人以上または全長7メートル以上のバスの貸渡しはくりっく365
されている。 逆に、それ以外の車両には「わ」ナンバーがつく、と考えてよい。
2006年3月31日に、前述の許可基準が改定された。
運転免許の技能試験に使われる車両で、かつ路上試験があるものは、8ナンバー(特種用途自動車)の「わ」ナンバーとして登録されている。これは、技能試験の受験の際には貸車料を支払う必要があり、試験場外に於いて使用されることから、有償自家用自動車貸渡事業と認定される為である。 路上試験用や講習用に大型貨物車や大型バスにナンバーをつけているものもあり、それも大板で8ナンバーの「わ」ナンバーである(分類番号は810を使用。字光式は818)。
技能試験に使われるものは、貸渡しを禁止されている「乗車定員30人以上又は全長7メートル以上の大型バス」であるが、 「乗車定員30人以上又は全長7メートル以上の特種用途自動車」では制限に該当しない為、「わ」ナンバーを付けることができ、運用されている。 つまり、「乗合自動車」の「2ナンバー」では基準に触れるものを、特種用途車である「技能試験車」の「8ナンバー」をつけることで基準を回避している。
また、教習車は特定の企業・団体しか使用することができないので、各都道府県警察か交通安全協会などの警察関連団体の所有であると思われる。
レンタカーのナンバープレート
日本のレンタカーのナンバープレートの平仮名は基本的には「わ」。分類番号2桁時代の北海道と長崎・鹿児島の離島事務所で払い出されたレンタカーは「れ(登録車のみ)」である(北海道では当時FAXの性能が悪く「わ」が「れ」に見えたためという説があるがこれは根も葉もない嘘である。離島事務所では本島と区別するため)。
ただし、「わ」(「れ」)はレンタカー用ナンバーであるが、レンタカーはすべて「わ」(「れ」)でなければならないわけではない。 車検証の備考欄に「貸渡」の記述が有るか無いかが、レンタカーであるか否かの区別となる。 レンタカーの登録台数(件数)が多く、払い出しの進む地域では見られることもあるが、 一般的に、「レンタカー=「わ」ナンバー」という固定観念がある為か、ナンバーを変えるレンタカー会社が多い(車検証に変更登録、番号変更、貸渡の3文が記載される)。 通常の自家用車を記載変更してレンタカーとする場合の車検期間は、新車の乗用車の場合登録日から2年以内、中古車の場合登録日から1年以内に「短縮」となる。
また、平仮名が「わ」「れ」しかないので、FX
や字光式などの区別を平仮名ですることはできない。そのため分類番号(地名表示の横の数字)を使って区別している。以下は登録車の分類番号の区別である。
沖縄では離島事務所が2つあるため、「れ」を使った区別ができない。そのため、宮古事務所では「下2桁27」、八重山事務所では「下2桁28」を用いている。
なお、軽自動車のレンタカーについては「れ」を用いることができないため、八重山以外の離島事務所は「下2桁97」、八重山事務所は「下2桁96」で区別している。
犯罪心理学(はんざいしんりがく)は、犯罪事象を生ぜしめる犯罪者の特性や環境要因の解明を通して、犯罪予防や犯罪捜査、また犯罪者の更生に寄与することを目的とした心理学の一分野。応用心理学のひとつに分類される。
犯罪心理学の研究領域は、犯罪精神医学、犯罪社会学、刑事政策などと重なる部分も多い。また、犯罪学(犯罪生物学)の一部門と捉えることもできる。
なお、犯罪心理学という用語は、マスメディアなどでは犯罪精神医学と混同されて、区別なく用いられているというのが日本の現状である。
呼子笛(よびこぶえ)とは共鳴胴の中にコルクやストローでできた軽い玉を入れた笛。音はきわめて甲高く、単音の連続である「ピー」ではなく「ピリピリピリ…」と短いサイクルで音調が変化する性質を持つ。現在は「ホイッスル」と同じ意味で使われることが多い。またサンバホイッスルには玉のコルクの代わりにストローが入っており、これが共鳴体の役目をしている(近年では一部の高級呼子笛にもストロー共鳴体が使用されるタイプが登場)。