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レンタカーの使い方
恋愛感情がらみではなく、単純に金銭目的で誘拐を企て対象者をストーキングする例もある。狙われるのは大抵、幼児である。誘拐決行の前段階としてなされるもので、犯行の動機としては比較的分かりやすい。
同性愛型ストーキング
同性愛者によるストーキング行為。付き纏う一方が同性愛者で、付き纏われる一方がそうでない者の場合をいう。
略奪型ストーキング
主に一方的な恋愛感情や不倫のもつれから引き起こされるストーキング行為で、この場合ストーカーの精神は極めて情緒不安定となっていることが多く殺傷事件にも発展しかねない危機的状況にあるストーキングといえる。
不倫関係のもつれから引き起こされる場合、対象者は相手のみに留まらずその家族や妻子などにまでストーキング行為を行うこともあり、嫌がらせや無言電話などで追い詰めていくケースが多い。
集団ストーキング
ある特定の団体や集団が個人を標的にして行なう嫌がらせやストーカー行為のこと。暴力ではなく、何らかの集団が組織的に盗聴や盗撮も含めた監視行為、風評被害や人間関係の操作によって個人を社会的に抹殺していくものであるとされる。ネット上では集団ストーキングの被害を訴える人物と、その存在の懐疑派とが議論になる光景がしばしば見られる。
ネットストーカー
ネット掲示板やチャットなどでの「揉め事」「恋愛感情」などを理由に、個人を特定してネット上で行うストーカー行為のこと。個人名・住所・メールアドレスなどを特定したり、それらをネット上で公表したりするなどプライバシーの侵害を行う事が多い。
日本では吉展ちゃん誘拐殺人事件で、初めてこうした犯罪に世間の関心が惹きつけられることになった。社会的に話題になった事件で、犯人は供述において、約一ヶ月前に公開されていた黒澤明監督の映画『天国と地獄』予告編をヒントに、身代金誘拐を思い立ったとされる[1]。
警察庁によると、戦後起きた身代金目的誘拐事件は288件(2006年6月現在)。このうち被害者が殺害された事件は34件。容疑者が逮捕されずに未解決のままなのは8件で、それ以外はすべて解決。うち58件で捜査当局と報道機関で報道協定が締結された。
法律用語としての誘拐とは、欺く不用品回収
や誘惑を手段として、他人の身柄を自己の実力的支配内に移すことを言う。暴行・脅迫を手段として、強制的に身柄を支配する行為は「略取」として、誘拐とは別個に定義される点が、日常用語の誘拐とは異なっている。刑法学上、日常用語の誘拐に相当する概念、すなわち偽計によるものと暴行脅迫によるものを総合した概念は、「拐取」である。
ちなみに、日本語の文学上も「誘拐」と「略取」の違いは、ほぼ同様である。誘拐については、刑法第2編第33章が「略取及び誘拐の罪」(刑法224条から同229条)として、これを禁止している。
しばしば勘違いされるが、「営利誘拐」と「身代金目的誘拐」は、全く別の罪科である。営利誘拐は被害者本人の身柄が目的で、結婚誘拐もこれに含まれる。これに対して身代金目的誘拐は、被害者の身体・生命の安全を引き換えにした金員喝取が目的で、被害者はたまたまそこにいただけ、または目的とする一家の関係者という場合が多い。
保護法益は、被害者の身体の自由と共に、保護者の親権である。
保護者の承諾なく未成年者を日常生活の範囲外に連れ出す行為、及び保護者の親権が及ばない場所に未成年者を隠匿する行為が該当する。
日常の生活圏内で、保護者の承諾なしに未成年者とコミュニケーションする行為は該当しないが、粗大ごみ
に招く・自動車に乗せるなどの行為は、目的次第では該当する。
保護者(ほごしゃ)とは、保護を行う者のことである。
日本においては、特定の個人に対して、個別の法律に基づいて、保護を行う義務がある者をいう。
保護者は、各法律によって、親権を行う者(親権者: 父母、養親)および後見人(成年後見人および未成年後見人)とされることが多い。また、未成年者に関わる制度においては、このほかに、未成年者を現に監護する者も保護者とされることもある。未成年者を現に監護する者には、里親、児童福祉施設の長などが含まれる。
一般的に、未成年者(成年=満20年に達しない者)や成年被後見人(家庭裁判所の審判により成年後見人を付された者)でなければ、法令に基づく保護者はいない。しかし、精神障害者と知的障害者については、原則として、親権を行う者、後見人、配偶者などが保護者とならなければならない。(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第21条。知的障害者福祉法第15条の2第1項。)
なお、保護される者一般を表す用語はないが、生活保護法(昭和25年法律第144号)に「被保護者」と「要保護者」、更生保護事業法(平成7年法律第86号)に「被保護者」という特別な用語が規定されている。
精神障害者については、その後見人又は保佐人、配偶者、整体師
、又は民法上の扶養義務者が保護者となる。
扶養義務者が保護者になるときは、家庭裁判所で選任の審判が必要である。
保護者の義務として、精神障害者に治療を受けさせる義務(医療保護義務)と財産上の利益を保護する義務(財産上の義務)がある。精神障害者の家族からの要望等によって、従来規定されていた、精神障害者が自分自身を傷つけたり他人に害を及ぼしたりしないように監督する義務(自傷他害防止上の監督義務)は、1999年の法改正によって廃止されている。
保護者は、医療保護義務に基づいて、精神科病院に入院して治療する必要があるにもかかわらず、患者本人の同意を得ることができない場合に、本人に替わって入院治療に同意する(医療保護入院参照)。
身寄りがない者を保護する必要があるため、保護者が不明な場合や、職務を行えない場合には、市町村長が保護者となる。しかし、実際には、市町村長に保護者の就任要請をしても、就任の承諾手続に時間がかかったり、断られたりする場合すらある。このため、保護者であった者が死亡した場合や、応急入院など時間制限がある入院の場合に、問題になっている。
親権者(しんけんしゃ)とは、未成年者(満20歳未満の者であって(民法第4条)、婚姻をしたことがないもの(通説。民法第753条参照))に対して親権を行う者をいう。親権者は、未成年後見人などとともに、保護者となる(児童福祉法第6条、学校教育法第22条第1項、少年法第2条第2項など)。
詳細は親権を参照
民法について以下では、条数のみ記載する。
親権者は、未成年者の父母であるのが原則であるが(嫡出子の場合。818条第1項)、未成年者が養子であるときは、養親が親権者となる(818条第2項)。
父母が協議離婚をするときは、父母の協議で、その一方を親権者と定めなければならず(819条第1項)、裁判離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定める(819条第2項)。
子の出生前に父母が離婚した場合には、母が親権者となるが、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる(819条第3項)。
父が認知した非嫡出子については、父母の協議で父を親権者と定めたときを除き、母が親権者となる(819第4項)。これらの協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる(819条第5項)。
未成年者の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年者の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる(819条第6項)。
親権者がないとき、又は親権者が管理権を有しないときは、未成年後見人が置かれる(838条)。