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くじなどを利用して、立候補者毎に等しい確率で当選者を選出する方式。定数が何人であろうと当選者の勢力比の期待値は被選挙権行使者の人口比と完全に等しく、有権者全てが被選挙権を行使すれば比例代表制になる。確率が絡むため個々の選挙では偏りが出る場合が殆どになる。古代ギリシアや室町幕府の6代目将軍(足利義教)選出などに例がある。投票者が存在しないため投票が行われることがないが、投票者が存在する選挙との比較のため掲載する。
また、投票で複数候補が同票で並び、そのいずれかが当選の資格を得る場合がある。日本の公職選挙法では決選投票を行わず、くじ引きで当選人を決定することになっている。
現在におけるくじで選ぶ公職の代表としては陪審員があげられ、日本には検察審査会委員や裁判員(2009年実施予定)がある。
選挙制度の根幹を成す重要な基本原則の一つで、日本でも日本国憲法第15条および公職選挙法で定められている。秘密投票を参照。
なお、伝統中国においても選挙という述語が用いられるが、現代の選挙とは用法が異なるので、注意が必要である。中国における選挙とは、国家の側による官吏登用制度のことであり、科挙以前に用いられた用語である。その語源は、「郷挙里選」であるとされている。つまり、前漢代において、地方の郷・里の長が、地方官と協議した上で官吏候補者を推挙する制度を、こう呼んだ。この場合の選ぶ主体は、飽くまで中央政府であり、皇帝である。また、郷や里の有力者である地方の豪族の意見のことを「輿論」と呼んでいるので、同じく現代の用語と混同しないよう、注意を要する。一般の人間(庶人)や奴隷などは初めから数に含まれていないのである。
漢代の選挙が、六朝には九品官人法に発展し、隋唐を経て、科挙制度へと結びついていく。なお、選挙の語の用法は、後世まで広く用いられ、歴代の正史には「選挙志」という項目が立てられ、九品官人法や科挙制のことが述べられている。
政治において政策や主張に共通点のある者同志が集まって、意見の集約と統一された政策の形成を図り、政策の実現に向けての活動として、政権を担当もしくは目標とし、議会の運営の基本単位になるなどを行う組織または団体のことを指す。
公職者を送ることを手段とするかどうかによって、様々な圧力団体(利益団体)や市民団体と区別されるはずだが、実際には明確な線引きは不可能である。日本では法的には労働組合である日本労働組合総連合会が、参議院に議席を保有していたことがある。
議会が存在しなかったり選挙権が制限されていた国で、政治体制の改革や革命を企てた政治結社にある。
初期の議会にあり、議会運営のための派閥が一時的なものから恒久的な組織に発達した。
議員である有力者が議会運営のために作った名望家政党が初期の政党である。普通選挙の採用にともない増加した選挙民との結合が困難になると、議会外に多くの党員を持つ大衆政党が出現した。
名望家政党と大衆政党の二つは、上記の政党の二つの起源と重なっている。新しい大衆政党の挑戦を受けて、以前の名望家政党も大衆政党に脱皮した。保守主義、自由主義の政党が名望家政党の形態をとることが多く、社民主義、共産主義の政党が大衆政党の形態をとることが多かった(各国の政党の流れに関しては政党の歴史において)。
現代では、マスメディアの発達によって著名な政治家・政党の意見が直接選挙民に届くようになったため、党組織の役割は低下し、大衆政党もふるわなくなった。人々の関心が国政の長たる首相・大統領とそれら公職への候補個人に集中することで、政党の力はさらに低下したとする観測がある。他にも様々な政党衰退論がある。
だが、政党衰退に導くような現象が消費者金融
に浸透して数十年が経過した現在でも、理論的には起きるはずの選挙結果の流動化が起こっていない。先進民主主義国の多数の政党システムは大きな変化なしに推移している。このことを、社会基盤を失った政党が、ただ選挙市場で既得権をもった独占者として生き延びているとして説明するのが、カルテル政党論である。
これらは、社会の風潮に即し、現代政党のある一面を言い当ててはいる。しかし、政党全体に及んでいるかを調べると、理論を否定するような結果が出ることも多いといわれる[要出典]。全体的結論として政党を無力とみたり有害無益とみたりするのは、おそらく誤りなのであろう[要出典]。
世論と法律の政党に対する態度は、政党に対する反感、政党の容認、政党の法制化へと移り変わってきた。
政党の法制化への重要な一歩は、20世紀初めに比例代表制の導入で踏み出された。この制度は、政党の存在を立候補の前提としている。
ついで20世紀後半に、政治資金の規制や助成の制度が、政党の内部運営にまで踏み込む法制化をもたらした。法制化には、政党活動の奨励と政党に対する国家干渉の両面がある。制度の先鞭をつけたドイツで、この状態は政党国家モデルとして研究された。政党による国家支配は(たとえば国民の意思より政党の意思が優越するというような意味で)単純に実現しているわけではない。しかし、法制化の恩恵を既成政党に限ることで、新興政党の挑戦を国家の力で妨げる側面はある。
日本では、公職選挙法・政治資金規正法・政党助成法(法人格付与法は政党助成法と同じ定義)でそれぞれ似ているが微妙に異なる要件を定めている。すなわち、「政治団体のうち、所属する国会議員(衆議院議員又は参議院議員)を5人以上有するものであるか、近い国政選挙[1]で全国を通して2%以上の得票(選挙区・比例代表区いずれか)を得たもの」[2]を政党と定めている。
小政党・地方政党が法律に従って現実の政党概念や政党分析、CFD
システム分析から追放されるわけではない。しかし、こと国政選挙に関していえば、政党とその他の政治団体・無所属候補の扱いの差は大きい。
たとえば、法律で認められたポスター・ビラ枚数や選挙カーの台数など、公職選挙法上の政党には候補者とは別枠で数が認められているなどである。その他にも、政党以外の候補は
政党は比例区に1人からでも候補を立てられるが、政治団体は衆院では定数の10分の2以上、参院では10人以上(選挙区と含めて)候補を立てなければならない
企業(法人)からの政治献金を受け取ることができない(政党以外の政治団体は、個人献金のみ受け取れる)
など、法律上圧倒的に不利な条件で選挙運動を強いられている。
2005年の第44回総選挙後、選挙無効の訴訟が起こされた。この訴訟で原告は、一票の格差の他、公職選挙法における政党候補と非政党候補の格差は憲法14条1項の法の下の平等に反し違憲であると主張した。しかし、東京高裁で原告は全面敗訴。2007年6月13日、最高裁判所大法廷(島田仁郎裁判長)は12対3で原告の上告を棄却し、高裁判決が確定した[3]。判決では、「政党は、議会制民主主義を支える不可欠の要素であって、国民の政治意思を形成する最も有力な媒体である」から、非政党候補との格差は「合理的理由に基づくと認められる差異」の範囲内であるとした。また、衆議院小選挙区における政見放送の非政党候補の締め出しについては、「選挙制度を政策本位、政党本位のものとするという合理性を有する立法目的によるもの」と判断した。
その他、政治資金規正法上の政党に該当すると団体献金が受けられるようになる等の点で差異があり、政党助成法上の政党になれば法人格の取得が可能になり、国から政党交付金が受けられるようになるなど、他の政治団体と異なる取扱がなされている。
日本の政党は与党(よとう)と野党(やとう)に大別される。 英語では与党と野党をそれぞれGovernment(政府)、Opposition(反対党)と称している。
帝国議会初期において、吏党と民党とがあり、古くは吏党=与党、民党=野党と認識されてきたが、実際には吏党とは、民党の推進する自由民権運動に批判的な保守政党を指すものであって、藩閥政府と価値観が近いという以上の意味はない。
議会(ぎかい)は、一般的には審議・議決を経て法律を制定する(立法)集会・会議。その場所あるいは組織を指す。立法府とも呼ばれる。このような議会制民主主義に基づく政治体制を議会政治、或いは議政といい、議員に当選することを議政壇上に上がるという。
議会が開かれる議場の例(日本参議院)また、議会を構成する単位たる合議体を議院と呼ぶ(両院制)。
近代議会は古代ギリシア・古代ローマの市民総会または評議会・元老院と似た部分を持っている。しかしどちらも近代議会とは歴史的に異なる性格を持ち、政治体制への組み込み方も異なるので、区別することが多い。
古代ギリシア・古代ローマに存在した「民会」や「元老院」は現在の住宅ローン
に通じるものがあり「議会」の起源といえるものであった。
古代ギリシアでは「ポリス」と呼ばれた多くの都市国家が存在し、政治体制はそれぞれのポリスごとに異なっていた。こうしたポリスの中には市民による民主主義政治を行っていたものも少なくなく、直接民主制ないし間接民主制の議会政治が実現していた。
代表的な都市国家アテナイでは、市民が全員参加する「民会」というものや、市民によって選出された評議員で構成される「五百人会」と呼ばれるものが存在していた。しかし敵対する軍事都市国家スパルタとの戦争等によって、政治が不安定化し詭弁家と呼ばれるソフィスト等の出現による腐敗政治が横行したため、スパルタに敗戦後は三十人政権へと移行していく。
古代ローマでは議会に相当するものとして元老院と民会を挙げることができる。王政打倒後の共和政ローマでは行政は政務官が担当したが、これらの政務官はローマ市民によって構成された民会を通じて選出された。もともとは王への助言機関であったといわれる元老院は政務官経験者から構成され、法案の審議や政務官候補の選出などを通して国家方針の策定に大きな影響力を握った。古代ローマでは最終的な立法権や政務官の選出権は民会が独占していたが、元老院は家長の集合から出発したという伝統を背景とした圧倒的な権威を用い、民会の動向を事実上左右することができた。
当初、政務官職は貴族(パトリキ)のみに許され、元老院は貴族によって独占されていた。身分闘争の結果、政務官職が平民(プレブス)にも開かれると有力者であれば平民でも元老院に議席を持つようになり、旧来の貴族に有力平民を加えた新貴族(ノビレス)と呼ばれる有力者層が形成されるようになった。この新貴族は元老院議員を世襲によって独占するようになり、伝統を重視してローマの政治を自分達中心に運営していこうとした(閥族派)。一方で、ノビレスの中でも閥族派には属さず、潜在的には力を持ちつづけていた民会と一般平民の力を利用して自己の勢力拡大と政治課題の実現を達成しようとする者も現れるようになった(平民派)。有力な平民派政治家に主導された民会はときに元老院の意向に反した行動をとることもあった。
こうした元老院と民会の仕組みは現在の上院、下院の概念の基礎ともなり、アメリカ合衆国連邦議会等は名称や機能等制度設計などで古代ローマを参考にしている。
元老院も民会もアウグストゥスによってローマの政治体制が共和政から帝政に移行した後も存続したが、「帝政」という一つの人格に全ての権威と権限が集中する政治体制の中では徐々に形骸化していった。
中世から続いた絶対王政からの脱却と言うものが多く「M&A
」という語はヨーロッパ中世の「封建議会」を指す場合にも用いられる。近代議会政治は英国・アメリカ合衆国・フランス等で確立し、他の諸国に普及していった。
アイスランドでは、930年に定住地域ごとの「シング」(民会)が統合した「アルシング」と呼ばれる「議会」が創設された。これは極めて民主的なもので議会制民主主義に基づく近代議会政治における世界最古のものと言われ現在にまで至っている。
英国の封建議会は、絶対王政時代に力を弱めつつも消滅に至らず、近代議会に接続した稀な例である。英国議会は国王が掌握する行政府に課税承認権を盾にとって対抗し、行政の恣意を制限しようとした。国王との対立が決定的になると、1649年に清教徒革命が生じ国王を処刑し、1688年の名誉革命で国王を追放した。名誉革命以後の議会は引き続き国王の行政権力を認めたが、しだいに権限を拡大し、18世紀半ばに議院内閣制を実現して行政に対する優位を確立した。現在の歴史学会の通説では、フランスに脅威を感じたオラニエ公(後のウィリアム3世)が英国の動向に目を着け、その大義名分として権利章典の内容をなすビラをばらまいたとされる。